条文第210条の11(交付金の種類)第1項交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。第2項普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。第3項特別交付金の総額は、交付金総額に一から普通交付金に係る割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。