条文第210条の11(交付金の種類)第2項普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。