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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の11 (交付金の種類)第2項

条文

第210条の11(交付金の種類)

第2項

普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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