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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の10 (特別区財政調整交付金の総額)

条文

第210条の10(特別区財政調整交付金の総額)

第1項

地方自治法第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同項に規定する地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に地方税法施行令第五十七条の二の七第一項に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按(あん)分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第二項及び第三項において「交付金総額」という。)とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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