条文
第210条の12(交付金の交付)
第2項
各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この項において「財源不足額」という。)とする。ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額(以下この章において「財源不足額合算額」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。
当該特別区の財源不足額-当該特別区の基準財政需要額×((財源不足額合算額-普通交付金の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額)
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額…