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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第161条 (資金前渡)

条文

第161条(資金前渡)

第1項

次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
  1. 一
    外国において支払をする経費
  2. 二
    遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
  3. 三
    船舶に属する経費
  4. 四
    給与その他の給付
  5. 五
    地方債の元利償還金
  6. 六
    諸払戻金及びこれに係る還付加算金
  7. 七
    報償金その他これに類する経費
  8. 八
    社会保険料
  9. 九
    官公署に対して支払う経費
  10. 十
    生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
  11. 十一
    事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
  12. 十二
    非常災害のため即時支払を必要とする経費
  13. 十三
    電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
  14. 十四
    電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
  15. 十五
    前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
  16. 十六
    犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。

第3項

前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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