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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第161条 (資金前渡)第3項

条文

第161条(資金前渡)

第3項

前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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