条文第161条(資金前渡)第2項歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。