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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第116条の2

条文

第116条の2

第1項

第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条及び第百十二条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十六条」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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