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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第104条第1項

条文

第104条

第1項

普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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