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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第100条の2

条文

第100条の2

第1項

普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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