条文第98条第1項第九十六条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第100条の2第1項…議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない…