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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の5第3項

条文

第296条の5

第3項

前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区は、収入を市町村や特別区の経費に充てる協議の前に、議会か総会の議決を経るか、財産区管理会の同意を得なければなりません。

  • 財産区は、その財産区の財産や公の施設から生じる収入を市町村や特別区の事務の経費の一部に充てるための協議(第2項前段)をしようとするときは、あらかじめ、その議会か総会の議決を経るか、財産区管理会の同意を得なければなりません。