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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の5第2項

条文

第296条の5

第2項

財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

財産区のある市町村や特別区は、財産区と協議して、その収入を事務の経費の一部に充てることができ、その額まで財産区の住民に不均一の課税などができます。

  • 財産区のある市町村や特別区は、財産区と協議して、その財産区の財産や公の施設から生じる収入の全部または一部を、市町村や特別区の事務にかかる経費の一部に充てることができます。

この場合(財産区の収入を市町村や特別区の事務の経費の一部に充てた場合)、その市町村や特別区は、充てた金額を限度として、財産区の住民に対して、

  • 不均一の課税をすることができます。

  • 使用料やその他の徴収金について、不均一の徴収をすることができます。