条文
第260条の36
第260条の36を引用している条文(1件)
…この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあ…
第1項
裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
裁判所は、第260条の25により清算人を選任したとき、認可地縁団体がその清算人に支払う報酬の額を定めることができます。
裁判所は、第260条の25の規定によって清算人を選任した場合には、認可地縁団体がその清算人に支払う報酬の額を定めることができます。
この場合、裁判所は、その清算人(監事を置く認可地縁団体では、その清算人と監事)の陳述を聴かなければなりません。