条文第260条の37第2項前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)裁判所が認可地縁団体の解散と清算の監督のために検査役を選任した場合には、第260条の35と第260条の36の決まりをあてはめます。裁判所が、認可地縁団体の解散と清算の監督に必要な調査をさせるために検査役を選任した場合(第1項)には、この条の前の2つの条(第260条の35と第260条の36)の規定をあてはめます。この場合、第260条の36の「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」は、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えます。