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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の35 (外部監査契約の解除)第5項

条文

第252条の35(外部監査契約の解除)

第5項

普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

知事や市町村長は、外部監査契約を解除したときや解除されたときは、すぐに告示(公に知らせること)し、遅れることなく新しい外部監査契約を結ばなければなりません。

知事や市町村長は、外部監査契約を解除したとき(第1項・第2項)か、外部監査人に外部監査契約を解除されたとき(第3項)は、

  • すぐに、そのことを告示しなければなりません。

  • 遅れることなく、新しく外部監査契約を結ばなければなりません。