条文
第252条の35(外部監査契約の解除)
第2項
普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、外部監査人と外部監査契約を結んでいることが著しく不適当と認めるときは、監査委員の意見を聴き、議会の同意を得て、その契約を解除できます。
知事や市町村長は、外部監査人が心身の故障のため監査をやり遂げられないと認めるとき、外部監査人にこの法律やこの法律に基づく命令の決まり、または外部監査契約による義務に違反する行為があると認めるとき、そのほか外部監査人と外部監査契約を結んでいることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除できます。
外部監査契約をこの項によって解除する場合、知事や市町村長は、前もって、
監査委員の意見を聴かなければなりません。
監査委員の意見を付けて、議会の同意を得なければなりません。
この項を引用している条文(2件)
普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契…
第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定…