条文
第242条の2(住民訴訟)
第6項
第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
ざっくり口語訳(第6項)
違法な行為の差止めを求める請求(第1項第1号)による差止めは、公共の福祉を著しく妨げるおそれがあるときはできません。
執行機関や職員に対して違法な行為の全部か一部の差止めを求める請求(第1項第1号)に基づく差止めは、その行為を差し止めることで、人の生命や身体への重大な危害の発生を防ぐことなどの公共の福祉を著しく妨げるおそれがあるときは、できません。