条文
第218条(補正予算、暫定予算等)
第4項
普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
知事や市町村長は、条例で定める特別会計で業務量が増えて経費が足りないとき、増える収入に相当する金額をその経費に使えます。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、特別会計のうち、事業の経費を主にその事業の経営に伴う収入でまかなうもので条例で定めるものについて、業務量が増えて業務のために直接必要な経費が足りなくなったときは、その業務量の増加によって増える収入に相当する金額を、その経費(政令で定める経費を除きます)に使うことができます。
この場合(業務量の増加によって増える収入に相当する金額を経費に使った場合)、知事や市町村長は、次の会議でそのことを議会に報告しなければなりません。
この使い方ができる特別会計(事業の経費を主にその事業の経営に伴う収入でまかなうもの)は、条例で定めます。
この使い方から除かれる経費は、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百十八条第四項に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。