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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第149条 (弾力条項の適用できない経費)第1項

条文

第149条(弾力条項の適用できない経費)

第1項

地方自治法第二百十八条第四項に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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