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地方自治法施行令
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第149条(弾力条項の適用できない経費)
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第1項
地方自治法施行令
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第149条 (弾力条項の適用できない経費)
第1項
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条文
第149条
(弾力条項の適用できない経費)
第1項
地方自治法第二百十八条第四項
に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
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