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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第217条 (予備費)

条文

第217条(予備費)

第1項

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。

  • ただし、特別会計では、予備費を計上しなくてかまいません。

第2項

予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

予備費は、議会が否決した使い道に充ててはなりません。