条文
第217条(予備費)
第1項
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。(ただし、例外があります。)
予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。
ただし、特別会計では、予備費を計上しなくてかまいません。
予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。(ただし、例外があります。)
予算外の支出や予算を超える支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。
ただし、特別会計では、予備費を計上しなくてかまいません。