条文
第218条(補正予算、暫定予算等)
第3項
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
ざっくり口語訳(第3項)
暫定予算は、その年度の予算が成立すると効力を失うこととされ、それに基づく支出や債務の負担は、その年度の予算に基づくものとみなされます。
1会計年度のうちの一定期間についての暫定予算(第2項)は、その会計年度の予算が成立したときは、効力を失うこととされています。
その暫定予算に基づく支出や債務の負担があるときは、その支出や債務の負担は、その会計年度の予算に基づく支出や債務の負担とみなされます。