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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第218条 (補正予算、暫定予算等)第3項

条文

第218条(補正予算、暫定予算等)

第3項

前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

暫定予算は、その年度の予算が成立すると効力を失うこととされ、それに基づく支出や債務の負担は、その年度の予算に基づくものとみなされます。

  • 1会計年度のうちの一定期間についての暫定予算(第2項)は、その会計年度の予算が成立したときは、効力を失うこととされています。

  • その暫定予算に基づく支出や債務の負担があるときは、その支出や債務の負担は、その会計年度の予算に基づく支出や債務の負担とみなされます。