条文
第218条(補正予算、暫定予算等)
第2項
普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、必要に応じて、1会計年度のうちの一定期間についての暫定予算を作り、議会に提出できます。
この項を引用している条文(1件)
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし…
知事や市町村長は、必要に応じて、1会計年度のうちの一定期間についての暫定予算を作り、議会に提出できます。
この項を引用している条文(1件)
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし…