本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第218条 (補正予算、暫定予算等)第2項

条文

第218条(補正予算、暫定予算等)

第2項

普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、必要に応じて、1会計年度のうちの一定期間についての暫定予算を作り、議会に提出できます。