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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第205条第1項

条文

第205条

第1項

第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第204条第1項の人は、退職年金か退職一時金を受けることができます。