条文
第204条の2
第1項
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、法律やそれに基づく条例に基づかずに、議員などに給与その他の給付を支給することはできません。
都道府県や市町村は、法律かそれに基づく条例に基づかずに、どんな給与その他の給付も、その議会の議員、第203条の2第1項の人、第204条第1項の人に支給することはできません。