条文
第204条
第1項
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、知事や市町村長をはじめとする常勤の職員や短時間勤務職員などに、給料と旅費を支給しなければなりません。
都道府県や市町村は、知事や市町村長とその補助機関である常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会では教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長や書記長、書記やその他の常勤の職員、委員会の事務局長や書記長、委員の事務局長、委員会や委員の事務を補助する書記やその他の常勤の職員、その他その都道府県や市町村の常勤の職員と、短時間勤務職員と、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に、給料と旅費を支給しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当(第一種初任給調…
…議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。
第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。