条文第105条第1項普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議会の議長は、委員会に出席して発言することができます。議会の議長は、委員会に出席できます。委員会で発言できます。