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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第105条第1項

条文

第105条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会の議長は、委員会に出席して発言することができます。

議会の議長は、

  • 委員会に出席できます。

  • 委員会で発言できます。