条文第104条第1項普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の議会の議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統括し、議会を代表します。都道府県や市町村の議会の議長は、議場の秩序を保ちます。議事を整理します。議会の事務を統括します。議会を代表します。