条文
第104条
第1項
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統括し、議会を代表します。
都道府県や市町村の議会の議長は、
議場の秩序を保ちます。
議事を整理します。
議会の事務を統括します。
議会を代表します。
都道府県や市町村の議会の議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統括し、議会を代表します。
都道府県や市町村の議会の議長は、
議場の秩序を保ちます。
議事を整理します。
議会の事務を統括します。
議会を代表します。