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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第104条第1項

条文

第104条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統括し、議会を代表します。

都道府県や市町村の議会の議長は、

  • 議場の秩序を保ちます。

  • 議事を整理します。

  • 議会の事務を統括します。

  • 議会を代表します。