条文
第100条
第14項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
ざっくり口語訳(第14項)
都道府県や市町村は、条例の定めに従って、議会の会派や議員に、調査研究などの活動の経費の一部として政務活動費を交付できます。
都道府県や市町村は、その議会の議員の調査研究などの活動に役立てるため必要な経費の一部として、その議会の会派や議員に政務活動費を交付することができます。
政務活動費の交付は、条例で定めます。交付は、その条例の定めに従って行います。
政務活動費の交付の対象・額・交付の方法と、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、必ず条例で定めます。
この項を引用している条文(2件)
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該…
議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。