条文第100条第16項議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)議長は、政務活動費(第14項)の使い道の透明性の確保に努めることとされています。