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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第16項

条文

第100条

第16項

議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)

議長は、政務活動費(第14項)の使い道の透明性の確保に努めることとされています。