条文
第100条
第15項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。
ざっくり口語訳(第15項)
政務活動費を受けた会派や議員は、その収入と支出の状況を議長に報告することとされています。
政務活動費(第14項)の交付を受けた会派や議員は、その政務活動費の収入と支出の状況を、書面か電磁的記録で議長に報告することとされています。
この報告の仕方は、条例で定めます。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式そのほか人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、コンピューターによる情報処理に使われるもののことです(これ以降の規定でも同じ意味です)。