条文第17条の7第1項地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。