条文第12条の2の13第3項前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。