本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の13第2項

条文

第12条の2の13

第2項

指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。