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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第91条第5項

条文

第91条

第5項

第一項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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