条文
第91条
第4項
市町村の選挙管理委員会は、第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
…普通地方公共団体の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十…
市町村が第九十一条第二項及び第四項、第九十三条の二第一項、第九十四条第三項及び第四項並びに第九十五条の二の…