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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第91条第4項

条文

第91条

第4項

市町村の選挙管理委員会は、第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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