条文第4条第2項前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。