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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第3条

条文

第3条

第1項

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第一条の二の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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