条文第2条第1項普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。