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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第2条

条文

第2条

第1項

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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