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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の12 (交付金の交付)第4項

条文

第210条の12(交付金の交付)

第4項

特別交付金は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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