本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第178条第3項

条文

第178条

第3項

前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。