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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第178条第2項

条文

第178条

第2項

市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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