条文
第174条の52
第3項
都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
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