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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の60第1項

条文

第174条の60

第1項

都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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