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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の52第2項

条文

第174条の52

第2項

都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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