条文第174条の58第2項都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第二項又は第百七十四条の五十二第二項の場合において、前項各号に掲げる者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。