条文
第174条の49の35(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第174条の49の35を引用している条文(4件)
…る同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百…
…る同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百…
…る同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百…
…る同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百…
第1項
地方自治法第二百五十二条の三十九第九項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個別外部監査契約を締結した者の氏名
- 二個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
- 三個別外部監査契約が当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の包括外部監査人と締結されたものである場合には、その旨
ざっくり口語訳(第1項)
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